特許法
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第1章 総則 (第1条〜第28条) 第2章 特許及び特許出願 (第29条〜第46条) 第3章 審査 (第47条〜第63条) 第3章の2 出願公開 (第64条〜第65条) 第4章 特許権 (第66条〜第112条の3) 第5章 特許異議の申立て (第113条〜第120条の6) |
第6章 審判 (第121条〜第170条) 第7章 再審 (第171条〜第177条) 第8章 訴訟 (第178条〜第184条の2) 第9章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例 (第184条の3〜第184条の20) 第10章 雑則 (第185条〜第195条の4) 第11章 罰則 (第196条〜第204条) |
第1章 総則 (目的) 第1条 1.この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを 目的とする。 (定義) 第2条 1.この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度の物をいう。 2.この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3.この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1.物の発明にあつては、その物を生産し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲 渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為 2.方法の発明にあつては、その方法を使用する行為 3.物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産したもの を使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為 (期間の計算) 第3条 1.この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1.期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2.期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しない ときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。た だし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 2.特許出願、請求その他特許に関する手続き(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政 機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その 日の翌日をもつてその期間の末日とする。 (期間の延長等) 第4条 1.特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第108条第1項、第 121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 第5条 1.特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求 により又は職権で、その期間を延長することができる。 2.審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更する ことができる。 (法人でない社団等の手続をする能力) 第6条 1.法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲 げる手続をすることができる。 1.出願審査の請求をすること。 2.特許異議の申立てをすること。 3.第123条第1項又は第125条の2第1項の審判を請求すること。 4.第171条第1項の規定により第123条第1項又は第125条の2第1項の審判の確定審決に対 する再審を請求すること。 2.法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において第123 条第1項又は第125条の2第1項の審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。 (未成年者、禁治産者等の手続をする能力) 第7条 1.未成年者及び禁治産者は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者 が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2.準禁治産者が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。 3.法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 4.準禁治産者又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若 しくは再審について手続をするときは、前2項の規定は、適用しない。 (在外者の特許管理人) 第8条 1.日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で 定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するもの(以 下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規 定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。 2.特許管理人は、1切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を 不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したと きは、この限りでない。 (代理権の範囲) 第9条 1.日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による 代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延 長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張若しくは その取下げ、第121条第1項の審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができな い。 (代理権の証明) 第10条 1.手続をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。 (代理権の不消滅) 第11条 1.手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消 滅、本人である受託者の信託の任務終了又は法廷代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは 消滅によつては、消滅しない。 (代理人の個別代理) 第12条 1.手続をする者の代理人が2人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。 (代理人の改任等) 第13条 1.特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人に より手続をすべきことを命ずることができる。 2.特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、 その改任を命ずることができる。 3.特許庁長官又は審判長は、前2項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができ る。 4.特許庁長官又は審判長は、第1項又は第2項の規定による命令をした後に第1項の手続をする者又は 第2項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。 (複数当事者の相互代表) 第14条 1.2人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長 登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張及びその取 下げ並びに第121条第1項の審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。 ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。 (在外者の裁判籍) 第15条 1.在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所を もつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(明治23年法律第29号)第8条 の財産の所在地とみなす。 (手続をする能力がない場合の追認) 第16条 1.未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は禁治産者がした手続は、法定代理人 (本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。 2.代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。 3.準禁治産者が保佐人の同意を得ないでした手続は、準禁治産者が保佐人の同意を得て追認すること ができる。 4.後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見代理人の同意を 得た法廷代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。 (手続の補正) 第17条 1.手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条 から第17条の4までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、図面若 しくは要約書又は第120条の4第2項若しくは第134条第2項の訂正若しくは第126条第1項の審判 の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない。 2.第36条の2第2項外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第1項の外国語 書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。 3.特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることがで きる。 1.手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。 2.手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 3.手続について第195条第1項から第3項までの規定により納付すべき手数料を納付しないと き。 4.手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第2項に規定する場合を除き、手続補正書を提 出しなければならない。 (願書に添付した明細書又は図面の補正) 第17条の2 1.特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書又は図面 について補正をすることができる。ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に 限り、補正をすることができる。 1.第50条(第159条第2項(第174条第2項において準用する場合を含む。)及び第163条第2 項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条に おいて「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定され た期間内にするとき。 2.拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通 知に係る第50条の規定により指定された期間内にするとき。 3.第121条第1項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日から30日以内にすると き。 2.第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細 書又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。 3.第1項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除 き、願書に最初に添付した明細書又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条 第4項の規定により、明細書及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳 訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明 細書若しくは図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 4.前項に規定するもののほか、第1項第2号及び第3号に掲げる場合において特許請求の範囲について する補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 1.第36条第5項に規定する請求項の削除 2.特許請求の範囲の減縮(第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために 必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正 後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であ るものに限る。) 3.誤記の訂正 4.明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限 る。) 5.第126条第4項の規定は、前項第2号の場合に準用する。 (要約書の補正) 第17条の3 1.特許出願人は、特許出願の日(第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつて は、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による 優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(1900年12月14日にブラッ セルで、1901年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘ−グで、1934年6月2日にロンドン で、1958年10月31日リスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権 の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)第4条C(4)の規定により最初の出 願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第41条第1項、 第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による2以上の優先権の主張を伴う特許出 願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第64条第1項において同 じ。)から1年3月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。 (訂正に係る明細書又は図面の補正) 第17条の4 1.特許権者は、第120条の4第1項及び同条第3項において準用する第165条の規定により指定された 期間内に限り、第120条の4第2項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補 正をすることができる。 2.第123条第1項の審判の被請求人は、第134条第1項、同条第5項において準用する第165条又は 第153条第2項の規定により指定された期間内に限り、第134条第2項の訂正の請求書に添付した 訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。 3.第126条第1項の審判の請求人は、第156条第1項の規定による通知がある前(同条第2項の規定 による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第1項の規定による通知がある前)に限 り、第126条第1項の審判の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることがで きる。 (手続の却下) 第18条 1.特許庁長官は、第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指 定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定 する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。 2.特許庁長官は、第17条第3項の規定により第195条第3項の規定による手数料の納付をすべきことを 命じた特許出願人が第17条第3項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、 当該特許出願を却下することができる。 (不適法な手続の却下) 第18条の2 1.特許庁長官は、不適法な手続であって、その補正をすることができないものについては、その手続を却 下するものとする。 2.前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定 して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。 (願書等の提出の効力発生時期) 第19条 1.願書又はこの法律若しくはこの法律に基く命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であ つてその提出の期間が定められているものを郵便により提出した場合において、その願書又は物件を 郵便局に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物の通信日付 印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物の通信日付印により表示された 日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後12時に、その願書又 は物件は、特許庁に到達したものとみなす。 (手続の効力の承継) 第20条 1.特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の 承継人にも、及ぶものとする。 (手続の続行) 第21条 1.特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する 権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続 を続行することができる。 (手続の中断又は中止) 第22条 1.特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立につ いて、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。 2.前項の決定は、文章をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。 第23条 1.特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再 審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定し、受 継を命じなければならない。 2.特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過 の日に受継があつたものとみなすことができる。 3.特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に 通知しなければならない。 第24条 1.民事訴訟法第208条、第209条第1項、第210条、第211条、第212条第1項、第213条から第21 7条まで、第218条第1項、第220条、第221条及び第222条第2項(訴訟手続の中断又は中止)の 規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。この 場合において、同法第213条中「訴訟代理人」とあるのは「審査、特許異議ノ申立ニツイテノ審理及決 定、審判又ハ再審ノ委任ニ因ル代理人」と、同法第217条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又ハ審 判長」と、同法第218条第1項及び第221条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又ハ審判官」と、同 法第220条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。 (外国人の権利の享有) 第25条 1.日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する 場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。 1.その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許 に関する権利の享有を認めているとき。 2.その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有 を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権 利の享有を認めることとしているとき。 3.条約に別段の定があるとき。 (条約の効力) 第26条 1.特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。 (特許原簿への登録) 第27条 1.次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。 1.特許権の設定、存続期間の延長、移転、消滅又は処分の制限 2.専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 3.特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅、回復又は 処分の制限 2.特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープを(これに準ずる方法により1定の事項を確実に記録して 置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。 3.この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。 (特許証の交付) 第28条 1.特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書若しくは図面の訂正を すべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特 許証を交付する。 2.特許証の再交付については、通商産業省令で定める。 第2章 特許及び特許出願(特許の要件) 第29条 1.産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受ける ことができる。 1.特許出願前に日本国内において公然知られた発明 2.特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明 3.特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明 2.特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明 に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許 を受けることができない。 第29条の2 1.特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特 許出願後に第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載 公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和34年法律第123号)第14条第3項の 規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発 行がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあ つては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特 許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であると きは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当 該特許出願のときにその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者 であるときは、この限りではない。 (発明の新規性の喪失の例外) 第30条 1.特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が 開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至 つた発明について、その該当するに至つた日から6月以内にその者が特許出願をしたときは、その発明 は、同項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。 2.特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明について、 その該当するに至つた日から6月以内にその者が特許出願をしたときも、前項と同様とする。 3.特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会 若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟 国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国 際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国 の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官 が指定するものに出品することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明について、そ の該当するに至つた日から6月以内にその者が特許出願をしたときも、第1項と同様とする。 4.特許出願に係る発明について第1項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した 書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その特許出願に係る発明が第1項又は前項に 規定する発明であることを証明する書面を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなけれ ばならない。 第31条 削除 (特許を受けることができない発明) 第32条 1.公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第29条の規定にかか わらず、特許を受けることができない。 (特許を受ける権利) 第33条 1.特許を受ける権利は、移転することができる。 2.特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。 3.特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲 渡することができない。 第34条 1.特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第3者に対抗 することができない。 2.同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に2以上の特許出願があつたときは、特 許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第3者に対抗することができない。 3.同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける 権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。 4.特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の1般承継の場合を除き、特許庁長官に 届け出なければ、その効力を生じない。 5.特許を受ける権利の相続その他の1般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長 官に届け出なければならない。 6.同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に2以上の届出があつたときは、 届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。 7.第39条第7項及び第8項の規定は、第2項、第3項及び前項の場合に準用する。 (職務発明) 第35条 1.使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員 又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、そ の発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明 (以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承 継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。 2.従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許 を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、 勤務規則その他の定の条項は、無効とする。 3.従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若し くは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受け る権利を有する。 4.前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて 使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。 (特許出願) 第36条 1.特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 1.特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2.発明者の氏名及び住所又は居所 2.願書には、明細書、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。 3.前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1.発明の名称 2.図面の簡単な説明 3.発明の詳細な説明 4.特許請求の範囲 4.前項第3号の発明の詳細な説明は、通商産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分 野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に明確かつ10分に、記載 しなければならない。 5.第3項第4号の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けよ うとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合におい て、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。 6.第3項第4号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 1.特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。 2.特許を受けようとする発明が明確であること。 3.請求項ごとの記載が簡潔であること。 4.その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。 7.第2項の要約書には、明細書又は図面に記載した発明の概要その他通商産業省令で定める事項を記 載しなければならない。 第36条の2 1.特許を受けようとする者は、前条第2項の明細書、必要な図面及び要約書に代えて、同条第3項から第 6項までの規定により明細書に記載すべきものとされる事項を通商産業省令で定める外国語で記載し た書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」とい う。)並びに同条第7項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書 面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。 2.前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出 願」という。)の出願人は、その特許出願の日から2月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本 語による翻訳文を、特許長長官に提出しなければならない。 3.前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の同項に規定する翻訳文の提出がなかつたとき は、その特許出願は、取り下げられたものとみなす。 4.第2項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書及 び図面と、第2項に規定する外国語要約書面の翻訳文は前条第2項の規定により願書に添付して提出 した要約書とみなす。 第37条 1.2以上の発明については、これらの発明が一の請求項に記載される発明(以下「特定発明」という。)と その特定発明に対し次に掲げる関係を有する発明であるときは、一の願書で特許出願をすることができ る。 1.その特定発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明 2.その特定発明と産業上の利用分野及び請求項に記載する事項の主要部が同一である発明 3.その特定発明が物の発明である場合において、その物を生産する方法の発明、その物を使用 する方法の発明、その物を取り扱う方法の発明、その物を生産する機械、器具、装置その他の 物の発明、その物の特定の性質を専ら利用する物の発明又はその物を取り扱う物の発明 4.その特定発明が方法の発明である場合において、その方法の発明の実施に直接使用する機 械、器具、装置その他の物の発明 5.その他政令で定める関係を有する発明 (共同出願) 第38条 1.特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をする ことができない。 (先願) 第39条 1.同一の発明について異なつた日に2以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその 発明について特許を受けることができる。 2.同一の発明について同日に2以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の 特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすること ができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。 3.特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及 び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人よ り先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。 4.特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及 び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが 特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないとき は、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。 5.特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又は特許出願 について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願 は、第1項から前項までの規定の適用については、初めからなかったものとみなす。ただし、その特許 出願について第2項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が 確定したときは、この限りでない。 6.発明者又は考案者でないものであつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しない ものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第1項から第4項までの規定の適用については、特許 出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。 7.特許庁長官は、第2項又は第4項の場合は、相当の期間を指定して、第2項又は第4項の協議をしてそ の結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。 8.特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第2項又は 第4項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。 第40条 削除 (特許出願等に基づく優先権主張) 第41条 1.特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許 又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたもの(以 下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面(先の出願が外国語書面出願である 場合にあっては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。 1.その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合 2.先の出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願若しくは第46 条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は実用新案法第11条第1 項において準用するこの法律第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新た な実用新案登録出願若しくは実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変 更に係る実用新案登録出願である場合 3.先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合 4.先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合 5.先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録 がされている場合 2.前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた 先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあ っては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規 定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(同法第11条第1 項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の 出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当す るものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第29条、第29条の2本文、第30条第1項から 第3項まで、第39条第1項から第4項まで、第69条第2項第2号、第72条、第79条、第81条、第82 条第1項、第104条(第65条第5項(第184条の10第2項において準用する場合を含む。)において 準用する場合を含む。)及び第126条第4項(第17条の2第5項、第120条の4第3項及び第134条 第5項において準用する場合を含む。)、同法第7条第3項及び第 17条、意匠法(昭和34年法律第1 25号)第26条、第31条第2項及び第32条第2項罰に商標法(昭和34年法律第127号)第29条並 びに第33条の2第1項及び第33条の3第1項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の 規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。 3.第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(外国語 書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の 出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつて は、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定に よる優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(同法第11条第1項に おいて準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願 についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するも のに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は 出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものと みなして、第29条の2本文又は同法第3条の2本文の規定を適用する。 4.第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許 出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 (先の出願の取下げ等) 第42条 1.前条第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から1年3月を経過 した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下され ている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実 用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての 優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りではない。 2.前条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から1年3月を経過 した後は、その主張を取り下げることができない。 3.前条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から1年3月以内に取り下げら れたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。 (パリ条約による優先権主張の手続) 第43条 1.パリ条約第4条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最 初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定 により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面 を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 2.前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C(4)の規定に より最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認めら れたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、発明の明細書及び図面の謄本又 はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の 各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなければならない。 1.当該最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願 又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日 2.その特許出願が第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の 主張の基礎とした出願の日 3.その特許出願が前項又は次条第1項若しくは第2項の規定による他の優先権の主張を伴う場 合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日 3.第1項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により 最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載 した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定す る書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を 提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならな い。 4.第1項の規定による優先権の主張をした者が第2項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出し ないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。 5.第2項に規定する書類に記載されている事項を出願番号により特定して電磁的方法(電子的方法、磁 気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により交換することができる 通商産業省令で定める国においてした出願に基づき第1項の規定による優先権の主張をした者が、第 2項に規定する期間内に当該出願の番号を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前2項の規 定の適用については、第2項に規定する書類を提出したものとみなす。 (パリ条約の例による優先権主張) 第43条の2 1.次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4 条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。 日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第3条の規定によ り同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。) 世界貿易機関の加盟国 世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ 協定附属書1C第1条3に規定する加盟国の国民をいう。次項におい て同じ。) パリ条約の同盟国又は世界貿 易機関の加盟国 2.パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と 同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限 る。以下この項において、「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及 び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてし た出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について、これを主張すること ができる。 3.前条の規定は、前2項の規定により優先権を主張する場合に準用する。 (特許出願の分割) 第44条 1.特許出願人は、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる期間内に限り、2以 上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる。 2.前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願 が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場 合におけるこれらの規定の適用並びに第30条第4項、第36条の2第2項、第41条第4項及び第43条 第1項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。 3.第1項に規定する新たな特許出願をする場合における第43条第2項(前条第3項において準用する場 合を含む。の規定の適用については、第43条第2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは「最先 の日から1年4月又は新たな特許出願の日から3月のいずれか遅い日まで」とする。 第45条 削除 (出願の変更) 第46条 1.実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。 2.意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出 願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から30日を経過した後又はその意 匠登録出願の日から7年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄 本の送達があつた日から30日以内の期間を除く。)は、この限りでない。 3.前項ただし書に規定する30日の期間は、意匠法第68条第1項において準用するこの法律第4条の規 定により意匠法第46条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長 されたものとみなす。 4.第1項又は第2項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。 5.第44条第2項及び第3項の規定は、第1項又は第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。 第3章 審査 (審査官による審査) 第47条 1.特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。 2.審査官の資格は、政令で定める。 (審査官の除斥) 第48条 1.第139条第1号から第5号まで及び第7号の規定は、審査官に準用する。 (特許出願の審査) 第48条の2 1.特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。 (出願審査の請求) 第48条の3 1.特許出願があつたときは、何人も、その日から7年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願 審査の請求をすることができる。 2.第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願又は第46条第1項若しくは第2項 の規定による出願の変更に係る特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出 願の分割又は出願の変更の日から30日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。 3.出願審査の請求は、取り下げることができない。 4.第1項又は第2項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつ たときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。 第48条の4 1.出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなけれ ばならない。 1.請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2.出願審査の請求に係る特許出願の表示 第48条の5 1.特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出 願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければなら ない。 2.特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通 知しなければならない。 (優先審査) 第48条の6 1.特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認 める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させるこ とができる。 (拒絶の査定) 第49条 1.審査官は、特許出願が次の各号の一に該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査 定をしなければならない。 1.その特許出願の願書に添付した明細書又は図面についてした補正が第17条の2第3項に規定 する要件を満たしていないとき。 2.その特許出願に係る発明が第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条又は第39条第 1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであるとき。 3.その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。 4.その特許出願が第36条第4項若しくは第5項及び第6項又は第37条に規定する要件を満たし ていないとき。 5.その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書 又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。 6.その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継し ていないとき。 (拒絶理由の通知) 第50条 1.審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相 当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の2第1項第2 号に掲げる場合において、第53条第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。 (特許査定) 第51条 1.審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の決定をしなければなら ない。 (査定の方式) 第52条 1.査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。 2.特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。 第52条の2 削除 (補正の却下) 第53条 1.第17条の2第1項第2号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正が 同条第3項から第5項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認め られたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。 2.前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。 3.第1項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、第121条第1 項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。 (訴訟との関係) 第54条 1.審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、 又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 2.訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認める ときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。 第55条から第63条まで 削除 第3章の2 出願公開 (出願公開) 第64条 1.特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、 その特許出願について出願公開をしなければならない。 2.出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第4号から第6号までに掲 げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ があると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。 1.特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2.特許出願の番号及び年月日 3.発明者の氏名及び住所又は居所 4.願書に添付した明細書に記載した事項及び図面の内容 5.願書に添付した要約書に記載した事項 6.外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項 7.出願公開の番号及び年月日 8.前各号に掲げるもののほか、必要な事項 3.特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第36条第7項の規定に適合しないときその他の必要 があると認めるときは、前項第5号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に 掲載することができる。 (出願公開の効果等) 第65条 1.特許出願人は、出願公開があった後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をし たときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特 許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求すること ができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知っ て特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。 2.前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。 3.第1項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。 4.出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶を すべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第112条第6項の規定により特許権が初めから存在し なかったものとみなされたとき(更に第112条の2第2項の規定により特許権が初めから存在していた ものとみなされたときを除く。)、第114条第2項の取消決定が確定したとき、又は第125条ただし書の 場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第1項の請求権は、初めから生じなかった ものとみなす。 5.第101条、第104条及び第105条並びに並びに民法(明治29年法律第89号)第719条及び第724 条(不法行為)の規定は、第1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、 当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその 実施をした者を知つたときは、同法中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあ るのは、「特許権ノ設定ノ登録ノ日」と読み替えるものとする。 第4章 特許権 第1節 特許権 (特許権の設定の登録) 第66条 1.特許権は、設定の登録により発生する。 2.第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若 しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。 3.前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第5号に 掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りではない。 1.特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 2.特許出願の番号及び年月日 3.発明者の氏名及び住所又は居所 4.願書に添付した明細書に記載した事項及び図面の内容 5.願書に添付した要約書に記載した事項 6.特許番号及び設定の登録の年月日 7.前各号に掲げるもののほか、必要な事項 4.第64条第3項の規定は、前項の規定により同項第5号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載す る場合に準用する。 5.特許庁長官は、特許掲載公報の発行の日から5月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を 公衆の縦覧に供しなけれはならない。ただし個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又 は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘 密を保持する必要があると認めるものについては、この限りではない。 6.特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただ し書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようと するときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。 (存続期間) 第67条 1.特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもつて終了する。 2.特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による 許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続き等からみて当該処分を的確に行うには相当の期 間を要するものとして政令を定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をするこ とが2年以上できなかつたときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。 (存続期間の延長登録) 第67条の2 1.特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長 官に提出しなければならない。 1.出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2.特許番号 3.延長を求める期間(2年以上5年以下の期間に限る。) 4.前条第2項の政令で定める処分の内容 2.前項の願書には、通商産業省例で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければな らない。 3.特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第2項の政令で定める処分を受けた日から政令で定め る期間内にしなければならない。ただし、同条第1項に規定する特許権の存続期間の満了前6月以後 は、することができない。 4.特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の存続期間の延長 登録の出願をする事ができない。 5.特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、存続期間は、延長されたものとみなす。ただ し、その出願について拒絶すべき旨の査定が確定し、又は特許権の存続期間を延長した旨の登録があ つたときは、この限りでない。 6.特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、第1項各号に掲げる事項を特許公報に掲載し なければならない。 第67条の3 1.審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願につい て拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1.その特許発明者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する 者が第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。 2.その特許権者についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第67条第2項 の政令で定める処分を受けていないとき。 3.その特許発明の実施をすることができなかつた期間が2年に満たないとき。 4.その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えていると き。 5.その出願をした者が当該特許権者でないとき。 6.その出願が前条第4項に規定する要件を満たしていないとき。 2.審査官は、特許権の存続期間の延長登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録を すべき旨の査定をしなければならない。 3.前項の査定があつたときは、特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。 4.前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければな 1.特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 2.特許番号 3.延長登録の年月日 4.延長の期間 5.第67条第2項の政令出定める処分の内容 第67条の4 1.第47条第1項、第48条、第50条及び第52条の規定は、特許権の存続期間の延長登録の出願の審 査について準用する。 (特許権の効力) 第68条 1.特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施 権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、こ の限りでない。 (存続期間が延長された場合の特許権の効力) 第68条の2 1.特許権の存続期間が延長された場合(第67条の2第5項の規定により延長されたものとみなされた場 合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第67条第2項の政令で定める処 分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつ ては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。 (特許権の効力が及ばない範囲) 第69条 1.特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。 2.特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。 1.単に、日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、 装置その他物 2.特許出願の時から日本国内にある物 3.2以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において 同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は2以上の医薬を混合して医薬を製造する 方法の発明に係わる特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又 は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。 (特許発明の技術的範囲) 第70条 1.特許発明の技術範囲は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基いて定めなければなら ない。 2.前項の場合においては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮 して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。 3.前2項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。 第71条 1.特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2.特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、3名の審判官を指定して、その判定をさせなけれ ばならない。 3.前項に規定するもののほか、判定に関する手続きは、政令で定める。 (他人の特許発明等との関係) 第72条 1.特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る 他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであると き、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するとき は、業としてその特許発明の実施をすることができない。 (共有に係る特許権) 第73条 1.特許権が共有に係わるときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又 はその持分を目的として質権を設定することができない。 2.特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得 ないでその特許発明の実施をすることができる。 3.特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用 実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。 第74条及び第75条 削除 (相続人がない場合の特許権の消滅) 第76条 1.特許権は、民法第958条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。 (専用実施権) 第77条 1.特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。 2.専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有 する。 3.専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の1般承継 の場合に限り、移転することができる。 4.専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他 人に通常実施権を許諾することができる。 5.第73条の規定は、専用実施権に準用する。 (通常実施権) 第78条 1.特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。 2.通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発 明の実施をする権利を有する。 (先使用による通常実施権) 第79条 1.特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らな いでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業 をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的 の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。 (無効審判の請求登録前の実施による通常実施権) 第80条 1.次の各号の一に該当する者であつて、第123条第1項の審判の請求の登録前に、特許が同項各号の 1に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしてい るもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範 囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について 通常実施権を有する。 1.同一の発明についての2以上の特許のうち、その1を無効にした場合における原特許権者 2.特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者 3.前2号に掲げる場合において、第123条第1項の審判の請求の登録の際現にその無効にした 特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての第9 9条第1項の効力を有する通常実施権を有する者 2.当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受け る権利を有する。 (意匠権の存続期間満了後の通常実施権) 第81条 1.特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触す る場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内に おいて、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実 施権を有する。 第82条 1.特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触す る場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての 専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての意匠法第28条第3項において準用するこ の法律第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許 権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。 2.当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受け る権利を有する。 (不実施の場合の通常実施権の設定の裁定) 第83条 1.特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実 施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めるこ とができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から4年を経過していないときは、この限りでな い。 2.前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者 は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 (答弁書の提出) 第84条 1.特許庁長官は、前条第2項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者 又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、 答弁書を提出する機会を与えなければならない。 (審議会の意見の聴取等) 第85条 1.特許庁長官は、第83条第2項の裁定をしようとするときは、政令で定める審議会の意見を聴かなけれ ばならない。 2.特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通 常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。 (裁定の方式) 第86条 1.第83条第2項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。 2.通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1.通常実施権を設定すべき範囲 2.対価の額並びにその支払の方法及び時期 (裁定の謄本の送達) 第87条 1.特許庁長官は、第83条第2項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者及び当事者以外であつてそ の特許に関し登録した権利を有するものに送達しなければならない。 2.当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁 定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。 (対価の供託) 第88条 1.第86条第2項第2号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならな い。 1.その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき。 2.その対価について第183条第1項の訴の提起があつたとき。 3.当該特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。ただし、質権者の承諾を 得たときは、この限りでない。 (裁定の失効) 第89条 1.通常実施権の設定を受けようとする者が第83条第2項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を 定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通 常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。 (裁定の取消し) 第90条 1.特許庁長官は、第83条第2項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理 由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなったとき、又は通常実施権の設 定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁 定を取り消すことができる。 2.第84条、第85条第1項、第86条第1項及び第87条第1項の規定は前項の規定による裁定の取消し に、第85条第2項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合 の前項の規定による裁定の取消しに準用する。 第91条 1.前条第1項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。 (裁定についての不服の理由の制限) 第91条の2 1.第83条第2項の規定による裁定についての行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による異議申 立てにおいては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすること ができない。 (自己の特許発明の実施をするための通常実施権の裁定) 第92条 1.特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第72条に規定する場合に該当するときは、同条の他 人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通 常実施権の許諾について協議を求めることができる。 2.前項の協議を求められた第72条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、こ れらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾 を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めること ができる。 3.第1項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特 許庁長官の裁定を請求することができる。 4.第2項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつた ときは、第72条の他人は、第7項において準用する第84条の規定によりその者が答弁書を提出すべ き期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。 5.特許庁長官は、第3項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第72条の他人又 は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定す べき旨の裁定をすることができない。 6.特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第4項の場合において、第3項の裁定の請求について通 常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることが できない。 7.第84条、第85条第1項及び第86条から前条までの規定は、第3項又は第4項の裁定に準用する。 (公共の利益のための通常実施権の設定の裁定) 第93条 1.特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者 は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 2.前項の協議が成立せず、又は協議することができないときは、その特許発明の実施をしようとする者 は、通商産業大臣の裁定を請求することができる。 3.第84条、第85条第1項及び第86条から第91条の2までの規定は、前項の裁定に準用する。 (通常実施権の移転等) 第94条 1.通常実施権は、第83条第2項、第92条第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、実用新案法第22 条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特 許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た 場合及び相続その他の1般承継の場合に限り、移転することができる。 2.通常実施権者は、第83条第2項、第92条第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、実用新案法第2 2条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権について の通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権 について質権を設定することができる。 3.第83条第2項又は前条第2項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合及び相続そ の他の1般承継の場合に限り、移転することができる。 4.第92条第3項、実用新案法第22条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権は、そ の通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに 従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅 したときは、消滅する。 5.第92条第4項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠 権に従って移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。 6.第73条第1項の規定は、通常実施権に準用する。 (質権) 第95条 1.特許権、専用実施権又は、通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の 定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。 第96条 1.特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権 の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の者 に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。 (特許権等の放棄) 第97条 1.特許権者は、専用実施権者、質権者又は第35条第1項、第77条第4項若しくは第78条第1項の規定 による通常実施権があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することがで きる。 2.専用実施権者は、質権者又は第77条第4項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の 承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。 3.通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄すること ができる。 (登録の効果) 第98条 1.次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。 1.特許権の移転(相続その他の1般承継によるものを除く。)、放棄による消滅又は、処分の制限 2.専用実施権の設定、移転(相続その他の1般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は 特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 3.特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の1般承継によるものを除 く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 2.前項各号の相続その他の1般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならな い。 第99条 1.通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専 用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。 2.第35条第1項、第79条、第80条第1項、第81条、第82条第1項又は第176条の規定による通常実 施権は、登録しなくても、前項の効力を有する。 3.通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、 変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第3者に対抗することができない。 第2節 権利侵害 (差止請求権) 第100条 1.特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれが ある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2.特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を 生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第102条第1項において同 じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができ る。 (侵害とみなす行為) 第101条 1.次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1.特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ使用する物 を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為 2.特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その発明の実施にのみ使用す る物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行 為 (損害の額の推定等) 第102条 1.特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成し た物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者 又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の 額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、 特許権者又は専用実施権者が受けた損害のとすることができる。ただし、譲渡数量の全部又はー部に 相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該 事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。 2.特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利 益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。 3.特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対 し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額と してその賠償を請求することができる。 4.前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許 権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の 額を定めるについて、これを参酌することができる。 (過失の推定) 第103条 1.他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定す る。 (生産方法の推定) 第104条 1.物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内 において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定す る。 (書類の提出) 第105条 1.裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立により、当事者に対 し、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、そ の書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。 (信用回復の措置) 第106条 1.故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務 上の信用を害した物に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に 代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な 措置を命ずることができる。 第3節 特許料 (特許料) 第107条 1.特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特言料として、特許権の設定の登録の日から第67 条第1項に定する存続期間(同条第2項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの) の満了までの各年について、1件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲1る金額 を納付しなければならない。 各年の区分 金額 第1年から第3年まで 毎年1万3千円に1請求項につき千4百円を加えた額 第4年から第6年まで 毎年2万3百円に1請求項につき2千百円を加えた額 第7年から第9年まで 毎年4万6百円に1請求項につき4千2百円を加えた額 第10年から第25年まで 毎年8万千2百円に1請求項につき8千4百円を加えた額 2.前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。 3.第1項の特許料は、特許権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、 同項の規定にかかわらず、同項に規定する特許料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額 とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。 4.前項の規定により算定した特許料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 5.第1項の特許料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならな い。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納める ことができる。 (特許料の納付期限) 第108条 1.前条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決 の謄本の送達があつた日から30日以内に1時に納付しなければならない。 2.前条第1項の規定による第4年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただ し、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項 において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了 の日の属する年の末日から起算して前30日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄 本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が30日に満たないと きは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から30日以内に1時 に納付しなければならない。 3.特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、第1項に規定する期間を延長 することができる。 (特許料の減免又は猶予) 第109条 1.特許庁長官は、第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料を納付すべき者 がその特許発明の発明者又はその相続人である場合において貧困により特許料を納付する資力がな いと認めるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予す ることができる。 (利害関係人による特許料の納付) 第110条 1.利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。 2.前項の規定により特許料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてそ の費用の償還を請求することができる。 (既納の特許料の返還) 第111条 1.既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。 1.過誤納の特許料 2.第114条第2項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各 年分の特許料 3.特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の 特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後 のものに限る。) 2.前項の規定による特許料の返還は、同項第1号の特許料については納付した日から1年、同項第2号 及び第3号の特許料については第114条第2項の取消決定又は審決が確定した日から6月を経過した 後は、請求することができない。 (特許料の追納) 第112条 1.特許権者は、第108条第2項に規定する期間又は第109条の規定による納付の猶予後の期間内に 特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以 内にその特許料を追納することができる。 2.前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第107条第1項の規定により納付すべき特許料の ほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。 3.前項の割増特許料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならな い。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもって納める ことができる。 4.特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第108条第2項本文に規定 する期間内に納付すべきであつた特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権 は、同条第2項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。 5.特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に第108条第2項ただし書に規 定する特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は当該延長登録がないとした 場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみ なす。 6.特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に第109条の規定により納付が 猶予された特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなか つたものとみなす。 (特許料の追納による特許権の回復) 第112条の2 1.前条第4項若しくは第5項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第6項の規定により 初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、その責めに帰することができない 理由により同条第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第4項から第6項まで に規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から 14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に限り、その特許料及び割増特許 料を追納することができる。 2.前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第108条第2項本 文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存 続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。 (回復した特許権の効力の制限) 第112条の3 1.前条第2項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされていると きは、その特許権の効力は、第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過 後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及 ばない。 2.前条第2項の規定により回復した特許権の効力は、第112条第1項の規定により特許権を追納するこ とができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。 1.当該発明の実施 2.特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産にのみ使用する物を生産し、 譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為 3.特許が方法の発明についてされている場合において、その発明の実施にのみ使用する物を生 産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為 第5章 特許異議の申立て (特許異議の申立て) 第113条 1.何人も、特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号の一に該当 することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、2以上の請求項に係る 特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。 1.その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書 面出願を除く。)に対してされたこと。 2.その特許が第25条、第29条、第29条の2、第32条又は第39条第1項から第4項までの規定 に違反してされたこと。 3.その特許が条約に違反してされたこと。 4.その特許が第36条第4項又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出 願に対してされたこと。 5.外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面 に記載した事項の範囲内にないこと。 (決定) 第114条 1.特許異議の申立てについての審理及び決定は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。 2.審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号の一に該当すると認めるときは、その特許を取り 消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。 3.取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 4.審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号の一に該当すると認めないときは、その特許を維 持すべき旨の決定をしなければならない。 5.前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 (申立ての方式等) 第115条 1.特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなけ ればならない。 1.特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 2.特許異議の申立てに係る特許の表示 3.特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示 2.前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない。 ただし、第113条に規定する期間が経過するまでにした前項第3号に掲げる事項についてする補正 は、この限りでない。 3.審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。 4.第123条第3項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。 (審判官の指定等) 第116条 1.第136条第2項及び第137条から第144条までの規定は、第114条第1項の合議体及びこれを構成 する審判官に準用する。 (審理の方式等) 第117条 1.特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、特許権者、特許異議申立 人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。 2.第145条第3項及び第4項、第146条並びに第147条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審 理に準用する。 3.共有に係る特許権の特許権者の1人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の 中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。 (参加) 第118条 1.特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てに ついての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。 2.第148条第4項及び第5項並びに第149条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。 (証拠調べ及び証拠保全) 第119条 1.第150条及び第151条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保 全に準用する。この場合において、同条中「読み替える」とあるのは、「、同法第336条中「裁判所ガ証 拠調ニ依リテ心証ヲ得ルコト能ハザルトキハ」とあるのは「審判長ハ」と読み替える」と読み替えるものと する。 (職権による審理) 第120条 1.特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てな い理由についても、審理することができる。 2.特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項について は、審理することができない。 (申立ての併合又は分離) 第120条の2 1.同一の特許権に係る2以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を 除き、併合するものとする。 2.前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。 (申立ての取下げ) 第120条の3 1.特許異議の申立ては、次条第1項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。 2.第155条第3項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。 (意見書の提出等) 第120条の4 1.審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知 し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 2.特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請 求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 1.特許請求の範囲の減縮 2.誤記又は誤訳の訂正 3.明りようでない記載の釈明 3.第126条第2項から第4項まで、第127条、第128条、第131条、第132条第3項及び第4項並びに 第165条の規定は、前項の場合に準用する。 (決定の方式) 第120条の5 1.特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行い、決定をした審判 官がこれに記名し、印を押さなければならない。 1.特許異議申立事件の番号 2.特許権者、特許異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 3.決定に係る特許の表示 4.決定の結論及び理由 5.決定の年月日 2.特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異 議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。 (審判の規定の準用) 第120条の6 1.第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条、第152条、第168条、第169条第3項から第 6項まで及び第170条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。 2.第114条第5項の規定は、前項において準用する第135条の規定による決定に準用する。 |