第6章 審判


(拒絶査定に対する審判)
第121条

1.拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から30日以内に審判を請求することができる。
2.前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14
日(存外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。



第122条 削除


(特許の無効の審判)
第123条

1.特許が次の名号の一に該当するときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することが
できる。
1.その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
2.その特許が第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたとき。
3.その特許が条約に違反してされたとき。
4.その特許が第36条第4項又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
5.外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
6.その特許が発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。
7.特許がされた後において、その特許権者が第25条の規定により特許権を享有することができない者になったとき、又はその特許が条約に違反することとなったとき。
8.その特許の願書に添付した明細書又は図面の訂正が第126条第1項ただし書若しくは第2項から第4項まで(第120条の4第3項又は第134条第5項において準用する場合を含む。)、第
120条の4第2項ただし書又は第134条第2項ただし書の規定に違反してされたとき。
2.前項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
3.審判長は、第1項の審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。



第124条 削除



第125条

1.特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第123条第1項第7号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の
審判が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。


(存続期間の延長登録の無効の審判)
第125条の2

1.特許権の存続期間の延長登録が次の各号の一に該当するときは、その延長登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
1.その延長登録がその特許発明の実施に第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。
2.その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第67条第2項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対して
されたとき。
3.その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
4.その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
5.その延長登録が第67条の2第4項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
2.第123条第2項及び第3項の規定は、前項の審判の請求について準用する。
3.延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第1項第3号に該当する場合において、そ
の特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。


(訂正の審判)
第126条

1.特許権者は、特許異議の申立て又は第123条第1項の審判が特許庁に係属している場合を除き、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。ただし、
その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
1.特許請求の範囲の減縮
2.誤記又は誤訳の訂正
3.明りようでない記載の釈明
2.前項の明細書又は図面の訂正は、願書に添付した明細書又は図面(同項ただし書第2号の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外
国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3.第1項の明細書又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
4.第1項ただし書第1号及び第2号の場合は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならな
い。
5.第1項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定により取り消され、又は第123条第1項の審判により無効にされた後は、この限りでない。



第127条

1.特許権者は、専用実施権者、質権者又は第35条第1項、第77条第4項若しくは第78条第1項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、前条第1項の審判
を請求することができる。



第128条

1.願書に添付した明細書又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定
の登録がされたものとみなす。



第129条及び第130条 削除


(審判請求の方式)
第131条

1.審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
1.当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.審判事件の表示
3.請求の趣旨及びその理由
2.前項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第123条第1項の審判以外の審判を請求する場合における前項第3号に掲げる請求の理由に
ついては、この限りでない。
3.第126条第1項の審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書又は図面を添附しなければならない。


(共同審判)
第132条

1.同一の特許権について第123条第1項又は第125条の2第1項の審判を請求する者が2人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。
2.共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。
3.特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
4.第1項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第2項の規定により審判を請求された者の1人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員につい
てその効力を生ずる。


(方式に違反した場合の決定による却下)
第133条

1.審判長は、請求書が第131条第1項又は第3項の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
2.審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の名号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずるこどができる。
1.手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
2.手続がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反しているとき。
3.手続について第195条第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
3.審判長は、前2項の規定により、その補正をすべきこどを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、決定をもってその手続を却下することがでぎる。
4.前項の決定は、文書をもって行い、かつ、理由をふさなければならない。


(不適法な手続の却下)
第133条の2

1.審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続きであってその補正をすることができないものについては、決定をもってその手続きを却下することができる。
2.前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなげればならない。
3.第1項の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。


(答弁書の提出等)
第134条

1.審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2.第123条第1項の審判の被請求人は、前項又は第153条第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次
に掲げる事項を目的とするものに限る。
1.特許請求の範囲の減縮
2.誤記又は誤訳の訂正
3.明りようでない記載の釈明
3.審判長は、第1項の答弁書又は前項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書若しくは図面を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
4.審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
5.第126条第2項から第5項まで、第127条、第128条、第131条、第132条第3項及び第4項並びに第165条の規定は、第2項の場合に準用する。


(不適法な審判請求の審決による却下)
第135条

1.不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。


(審判の合議制)
第136条

1.審判は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。
2.前項の合議体の合議は、過半数により決する。
3.審判官の資格は、政令で定める。


(審判官の指定)
第137条

1.特許庁長官は、各審判事件(第162条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第164条第3項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第1項の合議体を
構成すべき審判官を指定しなければならない。
2.特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。


(審判長)
第138条

1.特許庁長官は、前条第1項の規定により指定した審判官のうち1人を審判長として指定しなければならない。
2.審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。


(審判官の除斥)
第139条

1.審判官は、次の各号の一に該当するときは、その職務の執行から除斥される。
1.審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき又はあつたとき。
2.審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき又はあつたとき。
3.審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人又は保佐人であるとき。
4.審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
5.審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき又はあつたとき。
6.審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
7.審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。



第140条

1.前条に規定する除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥の申立をすることができる。


(審判官の忌避)
第141条

1.審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人はこれを忌避することができる。
2.当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因が
その後に生じたときは、この限りでない。


(除斥又は忌避の申立の方式)
第142条

1.除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
2.除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から3日以内に疎明しなければならない。前条第2項ただし書の事実も、同様とする。


(除斥又は忌避の申立についての決定)
第143条

1.除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。
2.前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
3.第1項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。



第144条

1.除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立についての決定があるまで審判手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。


(審判における審理の方式)
第145条

1.第123条第1項又は第125条の2第1項の審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。
2.前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
3.審判長は、第1項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、その旨を記載した書面を当事者及び参加人に送達しなければならない。ただし、当
該事件について出頭した当事者又は参加人に対しこれを告知したときは、この限りでない。
4.第1項又は第2項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。



第146条

1.民事訴訟法第134条(通事)の規定は、審判に準用する。


(調書)
第147条

1.第145条第1項又は第2項ただし書の規定による口頭審理による審判については、特許庁長官が指定する職員は、審判長の命を受けて、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調
書を作成しなければならない。
2.前項の調書には、審判の審判長及び調書を作成した職員が記名し、印を押さなければならない。
3.民事訴訟法第145条から第147条まで(調書)の規定は、第1項の調書に準用する。


(参加)
第148条

1.第132条第1項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。
2.前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。
3.審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の1方を補助するためその審判に参加することができる。
4.前項の規定による参加人は、1切の審判手続をすることができる。
5.第1項又は第3項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人についても、その効力を生ずる。



第149条

1.参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。
2.審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
3.参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。
4.前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
5.第3項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。


(証拠調及び証拠保全)
第150条

1.審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。
2.審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。
3.前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。
4.特許庁長官は、第2項の規定による審判請求前の申立があつたときは、証拠保全に関与すべき審判官を指定する。
5.審判長は、第1項又は第2項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならな
い。
6.第1項又は第2項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。



第151条

1.第147条並びに民事訴訟法第130条(受命裁判官の指定及び嘱託)、第152条第1項から第3項まで(期日)、第154条第1項(呼出し)、第257条から第260条まで、第262条から第267条ま
で、第271条から第276条まで、第279条から第282条まで、第283条第1項、第285条から第302条まで、第304条、第305条、第306条第1項、第2項及び第3項前段、第307条から第3
14条まで、第319条から第327条まで、第328条第1項、第329条第1項、第330条、第332条から第334条まで、第335条第1項、第336条、第337条、第340条前段、第341条から第3
43条まで、第345条から第351条の2まで(証拠)並びに第358条の3(書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第257条中「裁
判所ニ於テ当事者ガ自白シタル事実及顕著ナル事実」とあるのは「顕著ナル事実」と、同法第267条第2項中「保証金ヲ供託セシメ又ハ其ノ主張ノ真実ナルコトヲ」とあるのは「其ノ主張ノ真実ナル
コトヲ」と読み替えるものとする。


(職権による審理)
第152条

1.審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第145条第3項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。



第153条

1.審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2.審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与
えなければならない。
3.審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。


(審理の併合又は分離)
第154条

1.当事者の双方又は1方が同一である2以上の審判については、その審理の併合をすることができる。
2.前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。


(審理の請求の取下げ)
第155条

1.審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
2.審判の請求は、第134条第1項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
3.2以上の請求項に係る特許の2以上の請求項について第123条第1項の審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。


(審理の終結の通知)
第156条

1.審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
2.審判長は、必要があるときは、前項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、審理の再開をすることができる。
3.審決は、第1項の規定による通知を発した日から20日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。


(審決)
第157条

1.審決があつたときは、審判は、終了する。
2.審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行い、審決をした審判官がこれに記名し、印を押さなければな
1.審判の番号
2.当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
3.審判事件の表示
4.審決の結論及び理由
5.審決の年月日
3.特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。


(拒絶査定に対する審判における特則)
第158条

1.審査においてした手続は、第121条第1項の審判においても、その効力を有する。

第159条

1.第53条の規定は、第121条第1項の審判に準用する。この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第2号」とあるのは「第17条の2第1項第2号又は第3号」と、「補正が」とあるのは
「補正(同項第2号に掲げる場合にあつては、第121条第1項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2.第50条の規定は、第121条第1項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第50条ただし書中「第17条の2第1項第2号に掲げる場合」と
あるのは、「第17条の2第1項第2号又は第3号に掲げる場合(同項第2号に掲げる場合にあつては、第121条第1項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
3.第51条の規定は、第121条第1項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。



第160条

1.第121条第1項の審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
2.前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
3.第1項の審決をするときは、前条第3項の規定は、適用しない。



第161条

1.第134条第1項から第3項まで及び第5項、第148条並びに第149条の規定は、第121条第1項の審判には、適用しない。



第162条

1.特許庁長官は、第121条第1項の審判の請求があつた場合において、その日から30日以内にその請求に係る特許出願の願書に添附した明細書又は図面について補正があつたときは、審査官
にその請求を審査させなければならない。



第163条

1.第48条、第53条及び第54条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第2号」とあるのは「第17条の2第1項第2号又は第3号」
と、「補正が」とあるのは「補正(同項第2号に掲げる場合にあつては、第121条第1項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2.第50条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第50条ただし書中「第17条の2第1項第2
号に掲げる場合」とあるのは、「第17条の2第1項第2号又は第3号に掲げる場合(同項第2号に掲げる場合にあつては、第121条第1項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替える
ものとする。
3.第51条及び第52条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。



第164条

1.審査官は、第162条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
2.審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第1項において準用する第53条第1項の規定による却下の決定をしてはならない。
3.審査官は、第1項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。


(訂正の審判における特則)
第165条

1.審判長は、第126条第1項の審判の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第2項から第4項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を
指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。



第166条

1.第134条第1項から第3項まで及び第5項、第148条並びに第149条の規定は、第126条第1項の審判には、適用しない。


(審決の効力)
第167条

1.何人も、第123条第1項又は第125条の2第1項の審判の確定審決の登録があつたときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。


(訴訟との関係)
第168条

1.審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
2.訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。


(審判における費用の負担)
第169条

1.第123条第1項又は第125条の2第1項の審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職
権で、定めなければならない。
2.民事訴訟法第89条から第94条まで、第98条第1項及び第2項、第99条、第101条並びに第102条(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。
3.第121条第1項又は第126条第1項の審判に関する費用は、請求人又は申立人の負担とする。
4.民事訴訟法第93条(共同訴訟の費用)の規定は、前項の規定により請求人又は申立人が負担する費用に準用する。
5.審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。
6.審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)
中これらに関する規定(第2章第1節及び第3節に定める部分を除く。)の例による。


(費用の額の決定の執行力)
第170条

1.審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。




第7章 再審


(再審の請求)
第171条

1.確定した取消決定及び確定審決に対しては、その当事者は、再審を請求することができる。
2.民事訴訟法第420条第1項及び第2項並びに第421条(再審の理由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。



第172条

1.審判の請求人及び被請求人が共謀して第3者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第3者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2.前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。


(再審の請求期間)
第173条

1.再審は、請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から30日以内に請求しなければならない。
2.再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在
外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
3.請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第1項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により取消決定又は審決があつたことを知
つた日の翌日から起算する。
4.取消決定又は審決が確定した日から3年を経過した後は、再審を請求することができない。
5.再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。
6.第1項及び第4項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。


(審判の規定等の準用)
第174条

1.第114条、第116条から第120条まで、第120条の4から第120条の6まで、第131条、第132条第3項、第154条、第155条第1項及び第3項並びに第156条の規定は、確定した取消決定
に対する再審に準用する。
2.第131条、第132条第3項及び第4項、第133条、第133の2、第134条第4項、第135条がら第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条から第160条まで、第1
68条、第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、第121条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
3.第131条、第132条第1項、第2項及び第4項、第133条、第133条の2、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第152条まで、第154条から第157条まで、第167条、第168
条、第169条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第170条の規定は、第123条第1項又は第125条の2第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
4.第131条、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条、第157条、第165
条、第168条、第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、第126条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
5.民事訴訟法第427条第1項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。


(再審により回復した特許権の効力の制限)
第175条

1.取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の
存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特
許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
2.取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の
存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再
審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
1.当該発明の善意の実施
2.特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
3.特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行




第176条

1.取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の
存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前
に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権につ
いて通常実施権を有する。



第177条 削除




第8章 訴訟


(審決等に対する訴え)
第178条

1.取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2.前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
3.第1項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から30日を経過した後は、提起することができない。
4.前項の期間は、不変期間とする。
5.審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間について附加期間を定めることができる。
6.審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。


(被告適格)
第179条

1.前条第1項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、第123条第1項若しくは第125条の2第1項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する第171条第1項の再審
の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。


(出訴の通知)
第180条

1.裁判所は、前条ただし書に規定する訴の提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。


(審決又は決定の取消)
第181条

1.裁判所は、第178条第1項の訴の提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。
2.審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消の判決が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。


(裁判の正本の送付)
第182条

1.裁判所は、第179条ただし書に規定する訴について訴訟手続が完結したときは、遅滞なく、特許庁長官に各審級の裁判の正本を送付しなければならない。


(対価の額についての訴え)
第183条

1.第83条第2項、第92条第3項若しくは第4項又は第93条第2項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができ
る。
2.前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後は、提起することができない。


(被告適格)
第184条

1.前条第1項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。
1.第83条第2項、第92条第4項又は第93条第2項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者
2.第92条第3項の裁定については、通常実施権者又は第72条の他人(不服申立てと訴訟との関係)



第184条の2

1.この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第195条の4に規定する処分を除く。)の取り消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後
でなければ、提起することができない。




第9章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例


(国際出願による特許出願)
第184条の3

1.1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第11条(1)若しくは(2)(b)又は第14条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願で
あつて、条約第4条(1)(ii)の指定国の日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。
2.前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、第43条の規定は、適用しない。


(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第184条の4

1.外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第2条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から1年8月(優先日から1年7月以内に条約第33条に規定する国
際予備審査の請求をし、かつ、条約第31条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から2年6月。以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前
条第1項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第3条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁
長官に提出しなければならない。
2.前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出
することができる。
3.国内書面提出期間内に第1項に規定する明細書の翻訳文及び前2項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
4.第1項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請
求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
5.第184条の7第3項本文の規定は、第2項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。


(書面の提出及び補正命令)
第184条の5

1.国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
1.出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.発明者の氏名及び住所又は居所
3.国際出願日その他の通商産業省令で定める事項
2.特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
1.前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
2.前項の規定による手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
3.前項の規定による手続が通商産業省令で定める方式に違反しているとき。
4.前条第1項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
5.第195条第2項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
3.特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下すみことができる。


(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第184条の6

1.国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第36条第1項の規定により提出した願書とみなす。
2.日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲並びに外国語特許出願に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲の翻
訳文は第36条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳
文は同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図
面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定に
より願書に添付して提出した要約書とみなす。
3.第184条の4第2項又は第4項の規定により条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、国際出願日における明細書の翻訳
文及び当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第36条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書と、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を同項の規定により願書に添付して提出した明細
書に記載した特許請求の範囲とみなす。


(日本語特許出願に係る条約第19条に基づく補正)
第184条の7

1.日本語特許出願の出願人は、条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(1)の規定に基づき提出された
補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。
2.前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した明細書に記載した特許請求の範囲について第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみ
なす。ただし、条約第20条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3.第1項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第19条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書
に規定するときは、この限りでない。


(条約第34条に基づく補正)
第184条の8

1.国際特許出願の出願人は、条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出さ
れた補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2.前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書又は図面について第17条の2第1項の規定によ
る補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第36条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、
補正がされたものとみなす。
3.第1項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし
書に規定するときは、この限りでない。
4.第2項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書又は図面について第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第2項の誤訳訂正書を
提出してされたものとみなす。


(国内公表等)
第184条の9

1.特許庁長官は、第184条の4第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間の経過後(国内書面提出期間内に出
願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第21条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては、優先日から1年6月を経過した時又は出願審
査の請求の時のいずれか遅い時の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
2.国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
1.出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.特許出願の番号
3.国際出願日
4.発明者の氏名及び住所又は居所
5.第184条の4第1項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第2項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、
当該翻訳文)及び同条第4項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善
良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
6.国内公表の番号及び年月日
7.前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3.第64条第3項の規定は、前項の規定により同項第5号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
4.第64条の規定は、国際特許出願には、適用しない。
5.国際特許出願については、第48条の5第1項、第48条の6、第66条第3項ただし書、第128条、第186条第1項第1号及び第2号並びに第193条第2項第1号、第2号、第6号及び第9号中「出
願公開」とあるのは、日本語特許出願にあっては「第184条の9第1項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第184条の9第1項の国内公表」とする。
6.外国語特許出願に係る証明等の請求については、第186条第1項第1号中「又は第67条の2第2項の資料」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第3条(
2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
7.国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第193条第2項第3号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。


(国際公開及び国内公表の効果等)
第184条の10

1.国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後(優先日から1年6月を経過する以前に国際公開があつたときは、優先日から1年6月を経過した後)に、外国語特許出
願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、
その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際
公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前(優先日から1年6月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から1年6月を経過し
た後特許権の設定の登録前)に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対して
は、同様とする。
2.第65条第2項から第5項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。


(在外者の特許管理人の特例)
第184条の11

1.在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第8条第1項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。
2.前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後通商産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
3.前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。


(補正の特例)
第184条の12

1.日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続きをし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項及
び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第17条第1項本文の規定に
かかわらず、手続の補正(第184条の7第2項及び第184条の8第2項に規定する補正を除く。)をすることができない。
2.外国語特許出願に係る明細書又は図面について補正ができる範囲については、第17条の2第2項中「第36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」
と、同条第3項中「願書に最初に添付した明細書又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第4項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語
書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、 翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面))」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日(以
下この項において「国際出願日」という。)における第184条の3第2項の国際特許出願(以下この項に於て「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第184条
の4第1項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第2項又は第4項の規定により1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第19条(
1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻
訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書若しくは図面)」とする。
3.国際特許出願の出願人は、第17条の3の規定にかかわらず、優先日から1年3月以内に限り、願書に添付した要約書について補正することができる。


(特許要件の特例)
第184条の13

1.第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案方第48条の3第2項の国際実用新案登録出願である場合における第29条の2の規定の適用につい
ては、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(第184条の4第3項又は実用新案法第48条の4第3項の規定により取り下げら
れたものとみなされた第184条の4第1項の外国語特許出願又は同法第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願を除く。)であつて」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行
が」とあるのは「発行又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第184条の4第1
項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。


(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第184条の14

1.国際特許出願に係る発明について第30条第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面及びその国際特許出願に係る発明が同条第1項又は第3項に規定する発
明であることを証明する書面を、同条第4項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後通商産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。


(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第184条の15

1.国際特許出願については、第41条第4項及び第4条第22項の規定は、適用しない。
2.日本語特許出願についての第41条第3項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国
際公開」とする。
3.外国語特許出願についての第41条第3項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出
願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とする。
4.第41条第1項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願である場合における第41条第1項から第3項まで及び第42条第1項の規定の適用につい
ては、第41条第1項及び第2項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求
の範囲又は図面」と、同条第3項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「先の出願の第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国
際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「について出願公開」とあるのは「について1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と、第42条第1項
中「その出願の日から1年3月を経過した時」とあるのは「第184条の4第4項若しくは実用新案法第48条の4第4項の国内処理基準時又は第184条の4第1項若しくは同法第48条の4第1項の
国際出願日から1年3月を経過した時のいずれか遅い時」とする。


(出願変更の特例)
第184条の16

1.実用新案法第48条の3第1項又は第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第48条の5第4項の日本語実用新案登録出
願にあつては同条第1項、同法第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第48条の5第1項の規定による手続をし、かつ、同法第54条第2項の規定により納付すべ
き手数料を納付した後(同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。


(出願審査の請求の時期の制限)
第184条の17

1.国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第184条の5第1項、外国語特許出願にあつては第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2
項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。


(拒絶理由等の特例)
第184条の18

1.外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び第123条第1項の審判については、第49条第5号、第113条第1号及び第5号並びに第123条第1項第1号及び第5号中「外国語書
面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、第49条第5号、第113条第5号及び第123条第1項第5号中「外国語書面」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日にお
ける国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。


(訂正の特例)
第184条の19

1.外国語特許出願に係る第120条の4第2項及び第134条第2項の規定による訂正並びに第126条第1項の審判の請求については、同条第2項中「外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第
1項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。


(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第184条の20

1.条約第2条(vii)の国際出願の出願人は、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第2条(xv)の受理官庁により条約第25条(1)(a)に規
定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第2条(xix)の国際事務局により条約第25条(1)(a)に規定する認定がされたときは、通商産業省令で定める期間
内に、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
2.外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の通商産業省令で定める国際出願に関する書類の日本
語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
3.特許庁長官は、第1項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
4.前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出
願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた特許出願とみなす。
5.前項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、第64条第1項中「特許出願の日」とあるのは「第184条の4第1項の優先日」と、同条第2項第6号中「外国語書面出願」とあるのは
「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「第184条の20第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範
囲、図面及び要約」とする。
6.第184条の3第2項、第184条の6第1項及び第2項、第184条の9第6項、第184条の12から第184条の14まで、第184条の15第1項、第3項及び第4項並びに第184条の17から前条ま
での規定は、第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。




第10章 雑則


(2以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
第185条

1.2以上の請求項に係る特許又は特許権についての第27条第1項第1号、第65条第4項(第184条の10第2項において準用する場合を含む。)、第80条第1項、第97条第1項、第98条第1項第
1号、第111条第1項第2号、第114条第3項(第174条第1項において準用する場合を含む。)、第123条第2項、第125条、第126条第5項(第134条第5項において準用する場合を含む。)、
第132条第1項(第174条第3項において準用する場合を含む。)、第175条、第176条若しくは第193条第2項第4号又は実用新案法第20条第1項の規定の適用については、請求項ごとに特
許がされ、又は特許権があるものとみなす。


(証明等の請求)
第186条

1.何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した
書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
1.願書、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類へ特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを
除く。)又は第67条の2第2項の資料
2.第121条第1項の審判に係る書類(当該事件に係る特許出額について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)
3.第123条第1項若しくは第125条の2第1項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密
(不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第4項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
4.個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
5.公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2.特許庁長官は、前項第1号から第4号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。


(特許表示)
第187条

1.特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、通商産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物(以
下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない。


(虚偽表示の禁止)
第188条

1.何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1.特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為
2.特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
3.特許に係る物以外の物を生産させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
4.方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為


(送達)
第189条

1.送達する書類は、この法律に規定するもののほか、通商産業省令で定める。



第190条

1.民事訴訟法第161条第1項、第162条、第163条(送達の機関)、第164条第1項、第165条、第166条、第168条、第169条、第171条から第173条まで(送達の方法)及び第177条(送達
証明)の規定は、この法律又は前条の通商産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第161条第1項、第163条及び第171条第4項中「裁判所書記官」とあるのは「特
許庁長官ノ指定スル職員」と、同法第162条第1項中「執行官又ハ郵便」とあるのは「郵便」と、同法第172条中「場合ニ於テハ裁判所書記官」とあるのは「場合及審査ニ関スル書類ヲ送達スベキ
場合ニ於テハ特許庁長官ノ指定スル職員」と読み替えるものとする。



第191条

1.送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条において準用する民事訴訟法第172条の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることが
できる。
2.公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。
3.公示送達は、官報に掲載した日から20日を経過することにより、その効力を生ずる。



第192条

1.在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。
2.在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱とした書留郵便に付して発送することができる。
3.前項の規定により書類を郵便に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。


(特許公報)
第193条

1.特許庁は、特許公報を発行する。
2.特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
1.出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
2.出願公開後における特許を受ける権利の承継
3.出願公開後における第17条の2第1項の規定による願書に添付した明細書又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあっては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
4.特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第112条第4項又は第5項の規定によるものを除く。)又は回復(第112条の2第2項の規定によるものに限る。)
5.特許異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
6.特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
7.訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があったものに限る。)
8.裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
9.第178条第1項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)



第194条

1.特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。
2.特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。


(手数料)
第195条

1.次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
1.第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
2.特許証の再交付を請求する者
3.第34条第4項の規定により承継の届出をする者
4.第186条第1項の規定により証明を請求する者
5.第186条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
6.第186条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
7.第186条第1項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2.別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3.特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した明細書についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規
定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
4.前3項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
5.特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定
により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付
しなければならない。
6.前項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
7.第1項から第3項までの手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところによ
り、現金をもって納めることができる。
8.過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
9.前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。


(出願審査の請求の手数料の減免)
第195条の2

1.特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者がその特許出願に係る発明の発明者又はその相続人である場合において、貧困により前条第2項の規定により納付すべき出願
審査の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。


(行政手続法の適用除外)
第195条の3

1.この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。


(行政不服審査法による不服申立ての制限)
第195条の4

1.査定、取消決定又は審決及び特許異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政
不服審査法による不服申立てをすることができない。


第11章 罰則


(侵害の罪)
第196条

1.特許権又は専用実施権を侵害した者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。


(詐欺の行為の罪)
第197条

1.詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。


(虚偽表示の罪)
第198条

1.第188条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。


(偽証等の罪)
第199条

1.この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
2.前項の罪を犯した者が事件の特許異議の申立てについての決定又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。


(秘密を漏らした罪)
第200条

1.特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


(両罰規定)
第201条

1.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して
当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する
1.第196条 1億5千万円以下の罰金刑
2.第197条又は第198条 各本条の罰金刑


(過料)
第202条

1.第151条(第119条(第174条第1項において準用する場合を含む。)及び第174条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第267条第2項又は第3
36条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。



第203条

1.この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、10万円以下の
過料に処する。



第204条

1.証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつ
たときは、10万円以下の過料に処する。


別表(第195条関係)

納付しなければならない者 金額
特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者 1件につき2万千円
外国語書面出願をする者 1件につき3万5千円
第184条の5第1項の規定により手続をすべき者 1件につき2万千円
第184条の20第1項の規定により申出をする者 1件につき2万千円
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者 1件につき7万4千円
出願審査の請求をする者 1件につき8万4千3百円に1請求項につき2千7百円を加えた額
誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をする者 1件につき1万9千円
第71条第1項の規定により判定を求める者 1件につき4万円
裁定を請求する者 1件につき5万5千円
裁定の取消しを請求する者 1件につき2万7千5百円
特許異議の申立てをする者 1件につき8千7百円に1請求項につき千円を加えた額
特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者 1件につき1万千円
審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者 1件につき4万9千5百円に1請求項につき5千5百円を加えた額
特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 1件につき5万5千円
明細書又は図面の訂正の請求をする者 1件につき4万9千5百円に1請求項につき5千5百円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者 1件につき5万5千円


(平成 11年 1月 1日施行、一部平成 10年 6月 1日または平成 11年 4月 1日施行)