報道機関各位
弊社、株式会社テクノリウム(資本金7909万円 東京都文京区湯島 3-37-4 代表取締役 牛嶋昌和)はこのたび富士電機株式会社の関連会社であり、電気機械器具・電子部品等の輸入商社である富士電機イー・アイ・シー株式会社を特許侵害で提訴いたしました。 弊社の特許は液晶パネルの背面照明の点灯装置(つまり、液晶バックライトインバータ)に関するものです。 液晶パネルは自ら発光できないため背面から面光源で照明しますが、この面光源を発光させるためにはインバータという高圧電源装置が必要になります。 弊社技術はこのインバータの小型化に関する技術であり、弊社はこの技術を1992年に開発して以来、多くの国内ノートパソコン及び液晶関連製品に採用されてまいりました。 また、世界各国の特許を取得しております。 現在、弊社技術は液晶アセンブリーの部分の薄型化には欠かせない技術の一つとなっております。 ところが、日本国内のノートパソコンの海外生産移転に伴い、1996年ごろから台湾において弊社技術のコピー製品が出回り始め、台湾製品のノートパソコンにそれらが使われ、現在に至っては相当の数量が世界各国に有名ノートパソコンメーカーのOEMの形で出回っております。 今回訴訟の対象となったインバータは台湾より日本に輸入されるもので、日本国内において液晶メーカーの工場において液晶とセットされて組み立てられるものであり、最終的にはDELL社のノートパソコンに搭載されるものであります。 同様の問題はDELL社に限らず、台湾、韓国及び日本国内生産のノートパソコンのうちで、特に弊社ライセンシーから部品を購入していないほとんど全ての巻線型インバータに関しても起きている問題であり、既にそれぞれのメーカーに対して弊社は特許侵害の警告を行い交渉を続けてまいりました。 今後弊社は液晶製品及び液晶関連製品を扱う各社に対してさらに警告を強め、各社に特許侵害を認識していただくことを望んでおります。 詳しくは弊社ホームページ
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| 被告答弁書 平成13年(ワ)第7153号 特許権に基づく差止請求事件 原告 株式会社テクノリウム 被告 富士電機イー・アイ・シー株式会社
東京地方裁判所 民事第29部 御中 上記当事者間の標記事件につき、被告は下記のとおり答弁する。
第1 請求の趣旨に対する答弁
第2 請求の原因に対する認否
第3 被告製品及び物件目録について
証拠方法 乙第1号証 平成11年判定第60074号判定
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| 原告準備書面1 平成13年(ワ)第7153号 特許権に基づく差止等請求事件 原告 株式会社テクノリウム 被告 富士電機イー・アイ・シー株式会社
東京地方裁判所民事第29部 御中
第1 訴状の訂正
第2 答弁書における被告製品及び物件目録についての反論
被告製品は左の点線部分である。左の点線部分以外は、液晶パネル板の部分である。 平成13年(ワ)第7153号 特許権に基づく差止請求事件 直送済 原告 株式会社テクノリウム 被告 富士電機イー・アイ・シー株式会社
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| 被告答弁書2 平成13年(ワ)第7153号特許権に基づく差止請求事件 原告 株式会社 テクノリウム 被告 富士電機イー・アイ・シー株式会社
東京地方裁判所 民事第29部 御中 上記当事者間の標記特許権に基づく差止請求事件について、被告は、次のとおり弁論を準備する。
第1 図面の差し替え 被告製品に関する答弁書添付図面を本準備書面添付のとおり差し替える。この図面は、原告準備書面1の第2の2(3)において指摘のあった2本の中点タップを削除したものである。 第2 訴状の訂正に対する認否 被告準備書面(1)の第1の1に記載された訂正後の主張についての認否は、答弁書第2の6記載のとおりである。 第3 再度の求釈明 被告は、迅速な処理のために、答弁書第3の4及び5に記載された釈明事項について、原告が釈明することを再度求める(この点は、そもそも、要件事実として訴状に記載されるべき事項である。)。いずれにしても、被告製品には直列共振回路は存在しない。なお、直列共振回路を説明する文献として乙第2号を提出する。 なお、答弁書第2の3に記載された釈明事項については、原告準備書面1の第2の4(2)の主張に従い原告の立証を待つことにするが、「中心コアに沿った一次巻線の近傍」(「密結合部分」)、」中心コアに沿って一次巻線から離れた部分」(「疎結合部分」)という記載では、被告製品の二次巻線におけるどの部分を具体的に指すものか不明である。いずれにしても、被告製品の二次巻線においては、このような区別はない。
乙第2号証の1 (株)新星出版社の発行にかかる「イラストで電気のことがわかる本」表紙 同2 172ないし175項 同3 奥付
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| 原告準備書面2 平成13年(ワ)第7153号 特許権に基づく差止等請求事件 原告 株式会社テクノリウム 被告 富士電機イー・アイ・シー株式会社
東京地方裁判所民事第29部 御中
第1 訴状添付第1図の訂正 前回期日における裁判所の指摘により、訴状添付第1図を本準備書面第1図に差し替える。 第2 本件特許の漏洩磁束について 本件特許の構成要件中、構成要件A、及びBについては、訴状及び原告準備書面1にて主張したとおりである。そこで、本準備書面では、構成要件C及び構成要件Dを中心として主張立証を行う。 まず、本件特許の漏洩磁束について主張立証する。
第3 構成要件Dについて
第4 スミダ判定請求について
第4 被告製品について
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| 原告準備書面3 平成13年(ワ)第7153号 特許権に基づく差止等請求事件 原告 株式会社テクノリウム 被告 富士電機イー・アイ・シー株式会社
東京地方裁判所民事第29部 御中
第1 訴状添付第1図の訂正 8月29日弁論準備期日における被告の釈明に応え、訴状添付第1図を本準備書面添付第1図に差し替える。
重要な部分
その他の部分
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| 原告証拠説明書2 平成13年(ワ)第7153号 特許権に基づく差止請求事件 直送済 原告 株式会社テクノリウム 被告 富士電機イー・アイ・シー株式会社
東京地方裁判所民事第29部 御中
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